【宮崎市】「心房細動 植込み型除細動器移植」で障害厚生年金3級を受給できたケース

相談者について

相談者:女性(60代)/無職

傷病名:心房細動 植込み型除細動器移植

決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級

支給月から更新月までの総支給額:約990万(年間受給額:約128万 遡及額:約551万)

 

相談時の相談者様の状況

相談者様は、ある日の夜ご自宅にてご家族が呼びかけましたが反応がなく、救急搬送されました。

その後無事に意識が回復されたそうですが、植込み型除細動器移植術を行うこととなりました。

その後は大きな問題もなく経過しているそうですが、術後1年間は車の運転の制限があり、また、機械(除細動器)がずれることがあるため重い物を持つことが出来ない、高い所に上がれない、電子レンジやIH等の電磁波を発するものの近くになるべく近寄らないようにするなど、日常生活での不便なことは非常に多く、家事をこなすことが大変になりご家族のサポートが常に必要な状態だそうです。

長年養護教諭として働いておられ、手術や自宅療養で1年3ヶ月程休職した後職場復帰、以前より疲れやすさを感じることもあったそうですが定年までお仕事を続けたそうです。

埋込場所に物や人が当たると痛みがあり、バックを肩に掛ける際や、車内でシートベルトを着用する際にも痛みがあるそうで、常に左側を意識して生活しているとのことでした。

 

相談から請求までのサポート

初診日から1年6ヶ月後の障害認定日を迎える前にICD挿入をされた方は、特例で挿入された日を障害認定日として請求可能です。

相談者様は発病後すぐにICD挿入されていたため、その当時の診断書も取寄せ、請求を進めました。

 

結果

裁定請求から約半年で障害厚生年金3級の受給が決定し、次回の更新月までに約990万円の受給が決定しました。

 

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