糖尿病で障害年金を受け取れる?受給条件と人工透析との関係を詳しく解説

糖尿病で障害年金を受け取ることはできる?

糖尿病は、初期段階では日常生活に大きな支障がないことも多く、「障害年金の対象にならないのでは?」と考える方も少なくありません。しかし、糖尿病そのものや、それによる合併症(特に慢性腎不全・人工透析等)により、障害年金の対象となるケースもあります。

重要なのは、どれだけ日常生活や就労に支障が出ているか、また医療的な支援を受けているかです。

糖尿病における障害年金の認定基準

糖尿病そのものや、その合併症による身体的・生活上の制限の程度が、障害年金の認定基準に照らして審査されます。主に対象となるのは次のようなケースです。

  • 糖尿病そのもので一定の症状が認められる場合
  • 糖尿病により慢性腎不全となり、人工透析が必要な状態
  • 糖尿病性網膜症による視力障害
  • 糖尿病性神経障害による歩行困難など
  • 糖尿病による切断や壊疽などの重大な身体障害

糖尿病そのものでは、

(1)検査前に継続してインスリン治療を90日以上行っている。

(2)次のいずれかに該当すること

①膵臓からインスリンがほとんど出ていない状態で、Cペプチド値が0.3ng/mL未満である。

②意識障害により自己回復が出来ない重症低血糖の所見が平均して月1回以上ある。

③インスリン治療中に糖尿病ケトアシドーシスまたは高血糖高浸透圧症候群による入院が年1回以上ある。

(3)就労に一定の制限がある(肉体労働は制限を受ける場合等)。

という条件を満たす場合には原則3級に認定され、合併症により人工透析を継続的に受けている場合等は障害等級2級以上に認定される可能性が高くなります。

糖尿病による慢性腎不全・人工透析での障害年金受給

糖尿病による腎障害が進行し、人工透析を開始した場合、障害年金の受給対象となる可能性が高まります。

人工透析を受けている場合は、「2級」に該当することとされています。
初診日が糖尿病の診断日であるため、過去のカルテや紹介状の確認が重要になります。

このようなケースでは、「糖尿病」単体ではなく、「人工透析中の慢性腎不全」としての申請がポイントになります。

障害年金を受け取るための3要件

障害年金を受け取るには、次の3つの要件をすべて満たす必要があります。

初診日要件

障害年金において最も重要なポイントの一つが「初診日」です。
初診日とは、「障害の原因となった傷病について初めて医師の診察を受けた日」を指します。

ただし、基本的には糖尿病による体調不良等で初めて受診した日が初診日とされるため、ここを証明する書類の確保が申請成功の鍵となります。

保険料納付要件

初診日の前日において、次のいずれかを満たしている必要があります:

初診日のある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと
または、20歳から初診日のある月の前々月までの3分の2以上の期間、保険料を納めていること


※免除期間や納付猶予期間等も「納付済」としてカウントされます。

障害認定日の要件

障害認定日とは、「初診日から1年6ヶ月を経過した日」または、「その期間内に治療が終了して症状が固定した日」のことを指します。

この障害認定日の時点でどの程度の障害状態にあったかが、障害年金の等級認定に直結します。そのため、この時点の診断書がとても重要になります。

糖尿病による受給事例

実際に糖尿病で障害年金を受給した事例を2件ご紹介します。

糖尿病単独で障害厚生年金3級を受給した事例

糖尿病による慢性腎不全から人工透析となり、障害厚生年金2級を受給した事例

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糖尿病による障害年金についてご相談ください

糖尿病で障害年金を申請する際は、初診日の確認や診断書の内容、合併症の程度など、多くの専門的なポイントを押さえる必要があります。
「人工透析を受けているけれど申請の仕方がわからない」「初診日がいつなのかわからない」「診断書の依頼の仕方に不安がある」…そんなお悩みはありませんか?

特に糖尿病の場合、どの段階の合併症で申請するかによっても、認定結果に大きな違いが生じることがあります。
だからこそ、糖尿病の障害年金申請に精通した社会保険労務士に相談することがとても重要です。

当センターでは、相談者様の病状や生活状況に合わせた申請サポートを行っております。
「申請できるのかも分からない」と感じている方も、ご相談だけでも大歓迎です。

あなたが安心して暮らしていけるように、障害年金の制度を最大限に活用できるよう、丁寧にサポートいたします。
どうぞお気軽にお問い合わせください。

 

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