肢体の障害による受給事例

Mさんは10年前にパーキンソン病を発病、現在まで徐々に進行し、 昨年8月に身体障害者手帳4級取得しました。ご連絡いただいた際 「パーキンソン病を患ったが、障害厚生年金は受給できないでしょうか。」 というご相談でした。

パーキンソン病は、肢体の機能障害で、年金の請求ができます。

パーキンソン病は中枢神経系の疾病です。

注意しなければいけないのは筋力や四肢関節運動領域の障害をみる のではなく、痙直、不随意運動、失調、強剛、振せんなどによる諸動作 の巧緻性、耐久性、速度などの障害から判断されるという点です。

診断書記載の日常生活動作における障害(つまむ~片足で立つ、階段 の上り下り)の可・不可のみで判断していては、障害によって受けている 日常生活の弊害を伝えるのが困難である病気といえます。

発病して10年が経過してMさんも、薬が効かなかったり、効いたとしても 時間がかかるといういわゆるウェアリングオフが度々起こり、それが原因 で日常生活を送る上でに著しい制限を余儀なくされている状態です。

階段の上り下りや片足立ちなども、十分に薬が効いている状態であれば 問題なくできるので判定としては軽く見られたので、診断書の作成が複雑で困難だったようです。

申請は複雑でしたが、最終的には障害年金を受給でき、Mさんも、Mさんを 補助していた周りの家族にも喜んでいただけました。

投稿者プロフィール

特定社会保険労務士 山下 充晃
特定社会保険労務士 山下 充晃
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宮崎障害年金センターを運営する、社会保険労務士法人 山下労務管理事務所代表の山下です。
当事務所は開業以来、多くの企業様の労務サポートを行ってまいりました。最近では、生活安定のための「年金の重要性」を感じ、個人様の年金手続きのサポートにも力を入れており、地域ナンバー1の障害年金申請に挑戦しております。
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