「慢性腎臓病」で障害厚生年金3級を受給できたケース

相談者について

相談者:男性(60代)/会社員

傷病名:慢性腎臓病

決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級

支給月から更新月までの総支給額:約303万(年間受給額:約58万 遡及額:約136万)

相談時の相談者様の状況

 相談者様は、会社の成人病検診で尿蛋白を指摘され、その後それまでにない足の浮腫みを自覚しました。再検査を受けたところ、特発性膜性腎症と診断され、免疫抑制剤、ステロイド、少量の利尿剤などでの治療が開始、会社からは、体を第一に、無理をしないようにと言われ周囲から配慮を受け仕事も続けていました。

 治療の甲斐もあり一時的に尿蛋白の数値は改善したものの、再び悪化し浮腫のコントロールが出来ず膝が曲がらない程になってしまいました。しかし、職場へ迷惑をかけてはいけないと思い我慢して勤務していたそうです。そうしているうちに、足から体液が滲み出て、体が動きづらくなり、入院を余儀なくされました。利尿剤の量は格段に増え、その影響で体から抗体が流れてしまい、感染症や足に血栓が出来る等していました。約1ヶ月の入院加療を経て、仕事復帰しますが、すぐに浮腫コントロール困難で再度入院となりました。食事制限や利尿剤により体重が1週間で約16㎏減少、筋力も低下し、退院後1ヶ月は自宅療養に励みました。その後徐々に体力も回復し、無事に仕事復帰しましたが、利尿剤は服用継続で、多い時は5分おきにトイレに行くことがあるため仕事に支障をきたしており、日常生活でも長時間の外出が難しく、不便に感じているとのことでした。

 

相談から請求までのサポート

 相談時、既にご自身で現在の診断書を取得されていましたが、お話を聞いていく上で、障害認定日頃も同様の症状があったため、遡及請求できると判断しすぐに障害認定日の診断書も依頼しました。

 

結果

 裁定請求から約2か月で障害厚生年金3級の受給が決定し、次回の更新月までに約303万円の受給が決定しました。

 障害年金では人工透析を受けていれば2級というイメージがありますが、人工透析を受けるに至らない場合でも、3級に該当する可能性がありますので、思い当る方はお気軽に当センターまでご相談ください。

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