「パニック障害」で障害厚生年金3級を受給できたケース

相談者について

相談者:男性(60代)/自営業

傷病名:パニック障害

決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級

支給月から更新月までの総支給額: (年間受給額:約75万 遡及額:なし)

相談時の相談者様の状況

 相談者様は、母親の交通事故現場に救急隊員として駆け付け、その体験をきっかけに、物事に対して過敏になったと感じるようになりました。しばらくは日常生活に支障なく過ごしていましたが、ある日突然、動悸や呼吸困難、発汗、寒気、死や発狂への不安感に襲われたため、受診することを決めたそうです。自律神経失調症の診断で、しばらく通院を続けていましたが、パニック発作は月に1回の頻度で起きており、症状の改善がなく転医することにしました。その後も自律神経失調症として治療は続きましたが改善はなく、計3箇所転医し、現在はパニック障害の診断で治療を続けておられます。パニック発作は月1回のペースで出現していたそうですが、治療の甲斐あって現在はほとんどなくなったとのことでした。現在は救急隊の仕事は退職し、自営業をされていますが、抑うつ気分が続いているため閉居しがちな生活を送っており、仕事は家族に任せているそうです。また、身の回りのことも疎かになりがちで、家事や買い物も出来ずに家族から多くのサポートを受けておられました。

 

相談から請求までのサポート

 相談者様の診断名はパニック障害でしたが、パニック障害は障害年金の対象疾患ではありません。しかし、うつ病や気分障害などの病態を示していると医師が判断しており、診断書へその旨を記載してもらえた場合は、請求することが出来ます。

 今回は相談者様の診断書依頼の際、対象疾患の病態にあるか、その旨の記載は可能か確認した上で依頼しました。また、申立書についても、相談者様へこと細かにヒアリングを行い、パニック発作以外の症状も詳しく記載するよう心掛けました。

 

結果

 裁定請求から約半年で障害厚生年金3級の受給が決定し、次回の更新月までに約250万円の受給が決定しました。

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