「てんかん性精神病」で障害基礎年金2級を受給できたケース

相談者について

相談者:女性(40代)/無職

傷病名:てんかん性精神病     

決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級

支給月から更新月までの総支給額:約366万(年間受給額:約122万 遡及額:なし)

相談時の相談者様の状況

 相談者様は、お子様を産まれてすぐに亡くされ、それをきっかけに眠れない日が続き、アルコール摂取量が増えたそうです。その後、妊娠をきっかけにアルコール摂取はやめたそうですが、授乳を終えてしばらくすると再びアルコール依存傾向にあり、加えて不眠、不安感、胃痛などの症状も続いたそうです。産後の健診を行った産婦人科で相談し、精神科を受診するよう言われました。精神科ではアルコール依存症、うつ病と診断され、安定剤や眠剤等で治療を続けましたが、パート先でのいじめをきっかけに症状が酷くなっていきました。その後、子供の保育園の行事に参加できないどころか、送迎も難しく、外出もせずに自宅にこもって生活し、家事もできていない状態になりました。相談へ来られた際にもそれらの症状とアルコール依存症は続いており、薬物療法で治療を続けておられました。

 

相談から請求までのサポート

 面談後はご主人様とのやりとりのみで請求準備を進めました。お忙しい中でお時間をいただき申立書のヒアリングなど行いましたが、細かくお話して下さり、スムーズに申立書作成ができました。

 

結果

 裁定請求から約3か月で障害基礎年金2級の受給が決定し、次回の更新月までに約366万円の受給が決定しました。

 障害年金の認定基準ではアルコール依存症は原則として認定の対象となりませんが、断酒をして6ヶ月以上経過している場合や、明らかな身体依存のみられる場合には認定の対象となり得ますので、あきらめずに障害年金を請求されることをお勧め致します。

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