「特発性大腿骨頭壊死」で障害厚生年金3級を受給できたケース

相談者様について

相談者:男性(40代)/会社員

傷病名:特発性大腿骨頭壊死

決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級

支給月から更新月までの総支給額:永久認定(年間受給額:約58万 遡及額:約24万)

 

相談時の相談者様の状況

相談者様は発症時、腰痛や足の痛みがあり何度か整形外科を受診したことがあったそうですが、湿布と整骨院で改善していたそうです。しかし数年後、足に痛みを感じるようになりましたが、腰痛から来る痛みだろうと我慢していたところ、数日後の仕事中に右股関節に激痛で歩けない状態になりました。再度整形外科を受診し、可動域制限や筋力低下はありませんでしたが、MRI検査で特発性大腿骨頭壊死がわかりました。

 1ヶ月ほどして、右人工股関節置換術を受け、術後はリハビリの効果もあり歩くことが楽になったそうです。しかし、脚長差があり歩きづらさがあるため、外出時は処方されたインソールを使用していました。術後2ヶ月ほど経った頃、庭の作業中に右足を挫いてしまい、2週間筋肉が硬直し、歩けない状態になったこともありました。その後仕事復帰しましたが、約4ヶ月の休職で体力が落ち、重い物を持って歩くことができず、業務に制限があるそうです。日常生活においても、階段の昇り降りが辛いことや、着替える際ズボンや靴下の着脱は椅子に座った状態で、右足が曲げづらいため時間がかかるとのことでした。右足をかばって生活していたことで、左足にも痛みが生じており、左股関節にもいつ症状が出るかわからず今後の生活に不安を抱えていらっしゃいました。

 

相談から請求までのサポート

相談者様は、手術から約1ヶ月後に当センターへ相談にこられました。初診日からは3ヶ月程しか経っていませんでしたが、人工関節の障害認定日の特例により、置換した日が障害認定日となるため、すぐに請求手続きを進めていきました。申立書には、診断書ではあまり記載されない痛みや、日常生活での支障等を詳しく記載しました。

 

結果

裁定請求から約2か月で障害厚生年金3級の受給が決定し、永久認定となりました。

人工関節を装着されている方は原則3級に該当しますが、自営業等で国民年金に加入中だった方は3級がないため、障害年金が受給できない場合もあります。当センターでは年金保険料の納付状況の確認は無料で行っておりますので、少しでも疑問に思われた方はお気軽にご相談ください。

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