【宮崎市】「統合失調症」で障害基礎年金2級を受給できたケース

相談者について

相談者:男性(40代)/パート

傷病名:統合失調症

決定した年金種類と等級:障害基礎年金

支給月から更新月までの総支給額:約246万(年間受給額:約78万 遡及額:なし)

 

相談時の相談者様の状況

相談者様は、子供の頃から家でよくゲームをしていたためか、中学生になると目がちかちかするようになり、検査を受けましたが異常はなかったため通常の生活を続けておられました。

約1年後に再び目に違和感が生じ、眼科を受診すると、心因性のものを疑われ精神科を受診することになりましたが、通院は数回のみでした。

その後の学校生活では症状もなく過ごしていましたが、短大2年生の時に注察妄想、幻聴、不眠の症状が強く現れたそうです。

引きこもりがちになり、しばらくして受診をすることにしました。

不安神経症の診断を受け通院しましたが、就職に伴い1年もせず治療中断、仕事では人間関係の悩みで職を転々としていたそうです。

再び引きこもりがちになった相談者様は家族に連れられ精神科を受診しました。

治療再開し、月に1回通院を続けていたそうですが幻覚や幻聴は治まらず、独り言が多いなどの特徴もみられました。

その後2ヶ月程入院し退院、A型事業所で就労を開始し、現在では障害者雇用で農業関係の仕事を続けているそうです。

職場の人との関わり方がわからず仕事が終わる時間が待ち遠しく感じたり、金銭管理が苦手でお金を使い過ぎてしまったり、不安な気持ちになり不眠や幻聴、幻覚を繰り返しているとのことでした。

 

相談から請求までのサポート

初診は20歳前にあり、かなり前のことだったため、カルテがなく受診状況等証明書を作成していただくことができませんでした。

しかし3番目に受診した病院から受診状況等証明書と、当時作成された前医からの紹介状のコピーを取得できたため、これらを初診の証拠にしました。

また、診断書には軽度の知的障害があるとの記載があったため、申立書は生まれた時から作成しました。

 

結果

裁定請求から約2か月で障害基礎年金2級受給が決定し、次回の更新月までに約246万円の受給が決定しました。

初診日が20歳前の場合と20歳以後の場合では、受診状況等証明書を取得できなかった場合の初診日の証明方法が少し異なりますので、初診日の証明でお困りの方はお気軽にお問合せください。

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