【日南市】うつ病・パニック障害で障害厚生年金3級を受給できたケース

相談者様について

相談者:男性(40代)

居住地:日南市

傷病名:うつ病・パニック障害

決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級

支給月から更新月までの総支給額:約92万(年間受給額:約 58万 遡及額:なし)

相談時の相談者様の状況

相談者様は一度ご自身で障害年金の認定日請求をされたものの、不支給との通知で、その結果にご本人・ご家族共に納得できずに、当センターに今後どうすれば良いのか、ご相談にお見えになりました。

 当センターでは、まず前回の不支給決定がどのような理由でなされたのか内容を確認し、ご本人様の現在の症状を主治医の方に正しく伝えられていなかったために不支給となってしまったのではないかと判断しましたので、1年以上時間を空けて改めて請求されることをご提案しました。

相談から請求までのサポート

ご本人様は体調が良くなかったため、主にご両親との話し合いによって請求まで進めていきました。ご両親には大変詳細な状況報告をしていただき、それをもとに診断書作成依頼時の添付書類を作成し、その結果、今回はご本人様の状態をかなり正確に反映した診断書を作成していただく事が出来ました。また、申立書にもご本人様の出生時からの状況を詳しく記載し、発病を機に日常生活や仕事においていかにご苦労されてきたかを詳しく訴えるようにしました。

結果

裁定請求から約4か月で障害厚生年金3級の受給が決定し、次回の更新月までに約92万円の受給が決定しました。障害年金は原則65歳までであれば何度でも請求が可能ですが、やみくもに請求を繰り返しても認められるとは限りません。ご自身で請求されて不支給となった場合には、あきらめずに専門家にご相談いただければと思います。

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