【宮崎市】膀胱がんで障害厚生年金3級を受給できたケース

相談者

相談者:女性(50代)/会社員

居住地:宮崎市

傷病名:膀胱がん

決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級

支給月から更新月までの総支給額:約437万(年間受給額:約58万、遡及額:約311万円)

相談時の相談者様の状況

相談者様は以前ストレス性の膀胱炎だと言われ、その後に膀胱がんと診断され、人工膀胱を装着されており、無料相談時も仕事は何とか続けていらっしゃいましたが、体調に波があり、膀胱全摘出後のストーマの管理で仕事にも日常生活にも支障をきたしており、調子の悪い時には外出もままならない状況だと訴えておられました。

相談から請求までのサポート

相談者様は約12年前にストレス性の膀胱炎と診断されていたことから、この時点を初診と考え、受診状況等証明書を取得しようとしましたが、病院側から作成できないと言われたため、「初診日に関する確認書」を作成してもらい、受証の代わりとしました。

また、次に受診した病院についても既に廃院になっていて、初診日の証明が不可能でしたが、運よくその初診時に出された(現在は廃院になっている病院からの)診療情報提供書がさらにその次に受診された病院に残っており、それによって初診日の証明とすることができました。

一方診断書については、認定日当時のものは作成できなかったため、現在の診断書のみ作成してもらい、事後重症請求で進めることとしました。

結果

裁定請求から約5か月で障害厚生年金3級の受給が決定し、次回の更新月までに約437万円の受給が決定しました。

今回は現在の診断書のみ作成できたため、当初は事後重症請求で進めていましたが、認定日の特例により、尿路変更の手術を受けられた日から6ヵ月後が認定日ということで、認定日当時も3級の状態であったことが認められたため、5年分の遡及支給が認められた点が印象に残りました。

認定日が古く診断書が取得できない等の場合でも、あきらめずに遡及支給(認定日請求)を求めていただければと思います。

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