【高原町】持続性気分障害、情緒不安定性人格障害で障害厚生年金2級を受給できたケース

相談者様について

相談者:女性(50代)/ 無職

居住地:高原町

傷病名:持続性気分障害、情緒不安定性人格障害

決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級

支給月から更新月までの総支給額:約239万(年間受給額:約131万、遡及額:0円)

相談時の相談者様の状況

相談者様は30年以上前に家族が起こした事件を機に精神的に追い詰められて食事も摂れない状態となり、病院を受診されました。その後就労できない状態となり、入院治療等も行ったものの症状は改善しませんでした。最近ではほとんど自室に閉じこもって「死にたい」とだけ話すような状態で、殆ど動けず食事や排せつなども家族に交代で介助してもらっている状態でした。そこで一度ご家族が障害年金の請求をしましたが、初診日が特定できないとのことで不支給との結果になっており、知人の方から相談がありました。

相談から請求までのサポート

初診日が30年以上前ということで、カルテ等の受診した事を示す証拠は何もありませんでしたが、相談者様の家族が起こした事件を報じた新聞記事と、第三者証明が1名分取得できたので、それらを初診日の証明として裁定請求をしました。しかしやはり初診日についての返戻があったため、相談者様とやり取りをさせていただき、第三者証明をさらにもう1名分添付して再提出しました。

結果について

請求してから約5か月で「障害厚生年金2級」の受給が決まりました。

今回は相談者様の症状の重さは明らかに障害年金のいずれかの等級に該当すると思われるものでしたので、あとは初診日の証明をどのように行うかがポイントでした。しかしながら初診日(30年以上前)を証明する資料は何も残っておらず、最終的には当時の事件を報じた新聞記事と第三者証明2名分だけで初診日が認められるという意外な結果となりました。

初診日の証明で困っておられる方も多いかと思いますが、あきらめることなく是非当センターまでご相談ください。

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