【宮崎市】「統合失調症」で障害基礎年金2級を受給できたケース

相談者様について

相談者:女性(40代)/無職

傷病名:統合失調症

決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級

支給月から更新月までの総支給額:約130万(年間受給額:約78万円、遡及額:約26万円)

相談時の相談者様の状況

相談者様は専門学校在学中に体調に違和感があり病院を受診、神経性大腸炎と診断され、人間関係が苦手であることも医師より指摘されたそうです。しばらくして精神科を受診するも、必要性を感じられず1度のみでした。その後は就労はしていませんでしたが、興味のあった語学スクールに通ったり、家族と旅行へ出かけたり、買い物へ行くなど、最後に精神科を受診してから約20年間は、特に受診することもなく日常生活を過ごしていました。しかしある日突然、低周波の振動を感じるようになりました。当初は自宅の給湯器の影響かと思っていましたが、次第に給湯器以外でも同じようなものを感じるようになったとのことでした。この症状が出始めたことと、新型コロナ感染症拡大の影響もあり、友人と出かけることや連絡を取ることが減り、被害妄想や、引きこもり、生活リズムの乱れ、希死念慮等の症状も現れたため、精神科を受診することとなりました。現在、家族のサポートなしでは生活することができず、相談時もお母様が代理でご来所されました。

相談から請求までのサポート

相談者様は一度精神科を受診されて以降は20年ほど通院せず元気に暮らされており、その後症状が悪くなられていましたが、最初に精神科を受診された時には年金保険料が未納となっていました。このため今回はその後の20年間いかに元気に過ごしていたか、そしてその時と比べて現在どれだけご病状が悪いかということを申立書に記載して、社会的治癒を主張することとしました。

結果

裁定請求から約2か月で障害基礎年金2級の受給が決定し、次回の更新月までに約130万円の受給が決定しました。
社会的治癒が認められるためには、①医学的に治癒していなくても、治療を行う必要がなく症状が安定しており、②通常の社会生活(日常生活や就労)が可能な期間が一定以上あると認められる必要があります。しかし今回の相談者様は通院をされていなかった20年間について全く就労をしていなかったため、社会的治癒が認められるかどうか心配でしたが、無事認められて満足のいく結果となりました。社会的治癒を主張したいが認められるかどうか不安だという方は、お気軽に当センターにご相談ください。

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